令和4年10月1日以降における県民・事業者の皆様へのお願い – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
埼玉県よりBA.5対策強化宣言の終了後のお願いが配信されました。マスクの着用やテレワークの推奨など、新しい生活様式への協力はそのままに、陽性と判断された場合には感染者情報自己登録システム「My-HER- SYS」へ登録し、健康状態を報告することとなりました。
また、9月7日には陽性者、濃厚接触者の方の療養期間が短縮されています。
①症状のある方は発症から7日間経過し、かつ症状軽快後(解熱剤を使用せずに熱が下がり、呼吸器などの症状が回復していれば)24時間経過したら解除可能。
②症状のない陽性は検体採取日から7日間を経過した場合。なお5日目の検査キッドで陰性ならば、6日目に解除可能。
濃厚接触者の方は、陽性者との接触日を0日として5日間を経過した場合。なお、最終接触日を0日として、翌日から2日目、および3日目に検査を行い陰性ならば、待機解除が可能です。
待機期間は短くなったものの、10日間はウィルスが検出されているケースが多いと聞きます。マスク、手洗い、大声で話さない、など、しっかりとした自己管理をしたうえで、楽しい時間を過ごしていきたいと思います。