みなさんこんにちは!麗子です。前回は「健康経営優良法人認定制度」が制定された理由や背景をお話しました。今日はその続きとして、健康経営優良法人の認定基準についてお話しますね。
健康経営優良法人についてのHPはこちら

毎年、前年の9月ころから申請の受付を開始、それぞれの項目についての質問に答え、証明用の資料を添付し提出します。(インターネット上)
審査を受けて、基準をクリアしていれば認定。上位500社以内に入っていると、大企業では「ホワイト500」中小規模企業では「ブライト500」という特別の称号が得られます。
審査基準はこちら(大企業版)
daikibo2022_ninteiyoken.pdf (meti.go.jp)
これらの項目をクリアしていることが大切ですが、なかでも衛生管理者が大きく関与する「従業員への健康診断受診の呼びかけや管理(受診率100パーセントを維持)」「メンタルヘルスチェックやケアに関して産業医と連携すること」、そのほか、会社の衛生環境保持のための巡視や、健康に関する教育などの実施等が、きちんとされていないとなかなか合格点には達しません。衛生管理者は、会社の安全衛生管理体制のために選任されることだけではなく、全社へ向けて、健康経営優良法人への認定のための働きかけをすること、そのための準備や結果の集計、分析がとても大切です。
最近は審査項目に「感染症に関する対策」を求められます。
それは新型コロナ対策だではなく、インフルエンザやノロウィルスに関してもしっかりと対策をしているか、ということを聞かれます。日頃から万全であれば安心ですね☆彡
時代の流れにのって、安心で健全で、思いやりのある職場環境をつくる衛生管理者。やりがいがありますね☆彡