衛生管理者の労務管理

こんにちは!麗子です。衛生管理者のお仕事、それは職場の衛生環境をしっかりと見守り、改善を続けていくこと。メンタルヘルス対策、作業によって生じる体への負担軽減や長時間労働による健康被害の防止など、目を光らせなければならないことがたくさんあります。

今日のお話は、適正な労務管理について。法定労働時間はご存じの通り、一日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間までと決まっています。勘違いしやすい点ですが、この時間の縛りは「一つの職場ごとに8時間まで」ではなくで、一日の労働時間を通算して考えます。朝はAという職場、昼はBという職場、夜はCという職場で働いた場合、合計で8時間以内であることが必要です。最近はWワークをしている方もいらっしゃると思いますが、この原則を守っていなければいけません。

今は、フレックス制や変形労働時間制などさまざまな労働時間の制定がありますが、労働時間の上限は基本変わりません。例えば「週に最低1日、1か月に最低8日の休日を取得すること」などと取り決めた変形労働時間制によれば休日の移動は可能ですが、決められた時間、日数は守らなければいけません。

やむを得ずこの所定の時間以上働く場合、いわゆる「残業」、「時間外勤務」についても上限規制があります。月に45時間、年間360時間まで。これ以上の仕事をする場合は、それ該当する特別な事情をあらかじめ労使間で決めておく必要があります。(特別条項)。これに違反すると36協定違反(労働衛生法第36条による労使間の約束事の違反)となります。さらにこれにも上限が決められており、時間外労働は年720時間以内 複数月の平均が80時間以内、月に100時間未満であることが求められています。

厚生労働省サイト

労働時間・休日 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

衛生管理者は過剰な時間外労働によって法令違反がないか、従業員にとって心身の負担が強く、腰痛をはじめ蓄積疲労による様々な不具合で健康を害していないかなどを、継続してみていかなければなりません。大変有意義で人の役に立てるお仕事ですね!

ちなみに自営業の方や経営者、経営者と一体となってそれなりの権限、立場、待遇を得ている「管理監督者」については、この時間の縛りはありません。思う存分、自分の裁量で仕事をすることが可能です。とはいえ、無理はなさらないでくださいね。仕事ばかりではなく、しっかりとリフレッシュするこもメンタルヘルスを良好に保つためには必要なことです。

ともに頑張ってまいりましょう☆彡